FAQよくあるご質問
契約について
不動産を売る場合には、「仲介」と「買取」の2つの方法があります。
「仲介」とは、購入希望者を探し、その購入希望者に不動産を買ってもらう方法です。
「買取」とは、弊社が直接不動産を買い取る方法です。買い取られた不動産はリフォームするなどして販売をされます。
売却の依頼をする時には、「媒介契約」を結びます。
「媒介契約」とは、不動産の売却を依頼する時の、細かな約束を書面で確認するものです。
内容は、売却したい物件の正確な内容、販売(売買)依頼価格、依頼期間、報酬額(仲介手数料)などです。
媒介契約には、「専属専任媒介契約」「専任媒介契約」「一般媒介契約」の3種類の契約があります。
個人間での不動産売買は認められていますので、問題ありません。
ただし、不動産の売買は、非常に高額な売買となり、様々な条件を整える必要があります。そのため、個人間で法的に不備なく、完璧な契約を結ぶのはとても難しいことです。
売却の価格や費用について
土地の売却の相談では、「このくらいの価格で売りましょうか。」という目安の価格がございます。それが「査定価格」です。
売却するかどうかを決める前に、査定価格だけでもお尋ねください。
「売却価格」とは、弊社が助言する一定の基準価格、つまり「査定価格」をもとに、売主、買主が十分に話し合い、合意に至った価格のことを指します。
不動産を売却する時にも、費用はかかります。
売却時にかかる費用を用意していないと、売却の手続きが滞ることもあります。
必要な資金は、あらかじめ把握し、用意しておくと安心です。
不動産の売買においては、売却日をもって売主と買主で、その年の固定資産税を精算することが一般的です。
基本、固定資産税の納税義務があるのは、1月1日時点で、その不動産を所有している者です。
ですから、1月1日時点の持ち主が売主であった場合、支払う義務があるのは売主です。
売却の事実があれば、税務署からは確定申告の通知が来ます。
売却により利益が生じた場合でも、損益が生じた場合でも、いずれにしても確定申告をする必要があります。
一般的に、不動産が動くと言われるのは転勤・就職・進学などが多い1月~3月の時期ですが、こと売却に関しては、あまり季節変動がないと言って良いでしょう。